ビザの取り方

 本日,ビザの更新のために移民局に行って来ました.ちょうどいいのでわたしが取っている客員研究ビザの取り方にをご紹介いたします.なお,ビザ関連の情報は頻繁に改訂されますので,私が書いたものだけでなく,公的機関が紹介する最新の情報を必ず参照してください.

オーストラリア移民局の客員研究ビザの情報
http://www.immi.gov.au/allforms/academic.htm

在日本オーストラリア大使館の客員研究ビザの情報

http://www.dima.australia.or.jp/tr/
http://www.dima.australia.or.jp/tr/docs/147.pdf

客員ビザの条件

客員研究のビザを取得するには,犯罪歴がないなど通常のビザの取得に必要な条件に加え以下が付け加わります.

  • オーストラリアで働き収入,を得てはいけない.
  • 所得が確保されていなくてはならない.

必要となる書類

以下の書類が必要になります.

基本的な書類

0.パスポート
日本で提出する場合は大使館に預ける.オーストラリアの場合,預ける必要は(わたしの場合)なかった.
1.申請書(Form 147)
ダウンロードして印刷し書き込む.写真を張る必要がある.
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/147.pdf
2.招聘状
受入機関のregistrar's officeが発行するもの.受入期間,給与の有無,活動内容,日豪協定による受入の場合にはその詳細が記載されていなくてはならない.
3.在職証明書
 日本で所属する大学,病院などで発行されるもの.

 また,家族が一緒に行く場合必要になる書類

4.家族関係を証明する書類
日本で申請する場合は戸籍謄本.オーストラリアで申請する場合にはその翻訳.すでにオーストラリアにいる場合,戸籍謄本は大使館,領事館で入手することはできない.そのため,日本の本籍地に戸籍謄本の郵送を依頼するか,家族に手続きを代行して入手してもらった後,オーストラリアに送ってもらう.領事館,大使館に戸籍謄本とパスポートを持っていくと婚姻証明,出生証明などを発行してくれる(1枚$16).

特例で1年以上滞在する場合には(規則では12ヶ月まで)

5.無犯罪証明書
日本の都道府県にある警察期間で発行してもらう.大使館,移民局からの依頼状がなくては発行できない(申請後に発行を依頼する).オーストラリアでは領事館,大使館で依頼可能.
6.健康診断書
日本の場合,指定の病院で発行されたもの(指定病院の数はあまり多くありません).オーストラリアの場合はHealth Australiaで発行されたもの.なお,学生,生徒と教室で接する場合や病院はたらく場合には1年未満でも健康診断書が必要.学校に通うお子さんがいる方は注意.

健康診断に関する情報
http://www.dima.australia.or.jp/tr/docs/health.pdf

申請費用

 なお,申請にはお金がかかります.オーストラリア国内では$170,日本ではこれを円立てしたものです.

どこに提出するか?

上記の書類を日本ではオーストラリア大使館に,オーストラリアでは各都市にある移民局に提出します.客員研究ビザの場合電子的な提出はできません.上記機関に郵送するか,直接持ち込んで提出します.郵送の場合には返却用封筒を同封する必要があります.

提出後,ビザが発行されるまで

 上の書類を提出するとビザが通れば,日本の場合はビザ付きのパスポートが送られてきます.オーストラリアの場合,ビザ発行を認める旨の書類が届きます.発行を認める書類の前に,追加書類を提出するようもとめられる場合もあります.

 発行までかかる時間は,日本の場合,大使館によると申請から3-12週間です.個人的に集めた情報では,特に問題がない限り,客員研究ビザなら,健康診断なしで2-3週間,ありの場合10-12週間かかるようです.

 なお,オーストラリア国内にいる場合,ビザをの更新を申請した段階でブリッジングビザが自動的におりる仕組みになっています.そのため,ビザが切れたとしても,次のビザの更新を申請していれば,ビザがおりるかどうか決まるまでは合法的にオーストラリアに留まることができます.ただし,ビザがおりなかった場合には直ちに国外にでなくてはなりません.

今日のお仕事

  • もっぱらビザ関連
  • 注意同時性実験プログラムのバグ取り